浄水器の訪問販売でお困りの方へ
- 浄水器の購入には正しい知識を身につけて!
- 浄水器といえば「訪問販売」
- と思われるくらい、あまり良い印象ではない浄水器。
国民生活センターのアンケート(1999年3月)でも、 - 「アンケートに答えてください」と家庭に訪問されて応じたところ、本当の目的は浄水器やカートリッジの販売であり、浄水器などの契約をさせられた。
- という相談が急増しているそうです。
アンケートという消費者の警戒心を取り除いて訪問し実は商品を売り付けるという商法には、消費者の立場からも被害にあわないよう知識を身につけて、正しい選択をしたいものです。
- 据え置き型浄水器は特に配慮して購入を!
- 設置工事が必要なく、手軽に販売できることがから、悪徳業者が販売する浄水器の中で据え置き型が多いといわれています。
- まず、金額は据え置き型なら、2万円から10万円程度。これ以上の価格になる場合は注意が必要です。
- カートリッジの交換や、メンテナンスを怠る(必要がないという)業者にも注意してください。
- カートリッジは消耗品です。必ず交換が必要となります。
- いずれにせよ、購入の際はその場で決めずに、業者名などをインターネットなどで調べてみる、より心配な方は、お近くの消費者生活センターへ連絡してみた方が良いでしょう。
- 浄水器無料プレゼントにご注意を!
- 浄水器本体を無料でもらえても実はカートリッジ代が高額だったという話もあるようです。
- 水道局を装った販売員
- 水道局の職員が直接ご自宅を訪問し、浄水器の設置を勧めることはありません。
点検についても依頼がない限り、訪問検査は行っていません。
- 万が一契約してしまった時は?
- 訪問販売法によって取り決められるクーリングオフ(無条件解約)ができます。
クーリングオフ期間は法定書面をわたされた日(契約書が届いた日)から8日以内です。
期間がすぎて販売方法等に問題がある場合は解約できることがあるので、消費者生活センターに相談してください。 - クーリングオフについての詳しい情報は国民生活センターへ。
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